特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
令和元年10月の障害福祉サービス等報酬改定が行われ、職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、経験・技能のある障害福祉人材に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとした福祉・介護職員等特定処遇改善加算が創設され、令和元年10月より当該加算の算定を行っております。
当該加算の算定要件の一つの「見える化要件」に従って、当該加算の取得状況や処遇改善に関する取り組み内容を公表いたします。
当該加算の算定要件の一つの「見える化要件」に従って、当該加算の取得状況や処遇改善に関する取り組み内容を公表いたします。
「見える化要件」に基づく取り組み内容
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