対象となる方

福祉型障害児入所施設の対象となる方

教育方針イメージ

○障害児施設利用の方法は障害者総合支援法により契約制度と措置制度の二つの方法があります。

○知的障害児施設は18歳未満の知的障害児が対象となります。

○契約利用では「施設受給者証」が必要となります。
 「施設受給者証」の申請は、所轄の児童相談所に申請してください。
 その後、利用児童(保護者)と施設(事業者)の利用契約を締結後に施設利用開始となります。

○措置制度は虐待その他の措置要件を満たし児童相談所長が障害児施設入所を適切だと認めた者となります。